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写真が著作権違反になる?

フォトウェディングの
写真が著作権違反になる?

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ここでは、フォトウェディングにおける写真の著作権問題についてまとめています。著作権違反となるケースのほか、フォトウェディングで注意すべき法律問題についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

フォトウェディングの写真と
著作権の問題

フォトウェディングで撮影した写真では、著作権をめぐるトラブルが発生しています。

たとえばフォトウェディングの写真を撮影したフォトスタジオは、写真における著作権をもっています。一方、その被写体となる新郎新婦には肖像権があります。肖像権は法律において明文化された権利ではないものの、判例では人格権の一部として認められています。

では、著作権や肖像権についてもっと詳しく解説してみましょう。

撮影した写真の著作権について

フォトウェディングでいえば、写真を撮影したフォトスタジオは、著作物(写真)に対する著作権をもっています。つまり、著作物である写真の使用を許可した場合には使用料を請求できるうえ、撮影した写真にフォトスタジオ名を表示したり、内容を勝手な変更を禁じることができるのです。

また、肖像権は被写体である新郎新婦にあります。たとえばフォトウェディングでは、フォトスタジオと新郎新婦は契約を結びます。もしもフォトスタジオ側が契約内容で定めた使用目的範囲を超えて写真を使用した場合、肖像権侵害に該当する可能性があります。そのため、「著作権はフォトスタジオ側にあるから、写真がどう使用されても新郎新婦は文句を言えない」というわけではありません。

著作権に関するポイント

フォトスタジオは撮影した写真に対して著作権をもっており、被写体である新郎新婦は肖像権をもっています。たとえば新郎新婦が写真を使用する際には、著作者であるフォトスタジオの許可が必要。フォトスタジオにおいても、写真を使用する際は被写体である新郎新婦の許可をとり、肖像権を侵害しないようにしなければなりません。

個人使用に関しては問題はない

著作権を使用する、つまり新郎新婦がフォトスタジオで撮影した写真を使用する際にはフォトスタジオの許可が必要です。しかし著作権法の例外規定においては、著作物を自由に使用できるケースもあります。

そのひとつが、「私的目的のための使用」です。写真を個人的に使用したり、家族に使用するぶんには個人使用の範囲に収まります。「写真を自宅に飾りたい」「親にプレゼントしたい」といった使用なら、著作権を侵害していることにはなりません。

SNSにアップロードする際は注意が必要

「せっかく素敵な写真を撮ってもらったから、SNSでみんなに見せたい」と考える方もいるでしょう。しかし、著作者であるフォトスタジオが許可している範囲を超えた使用はできません。

また、SMSの利用規約によっては、「アップロードした写真についてはサービス提供会社が自由に利用できる」という旨の記載があります。つまりアップロードした写真を他者に勝手に使われてしまうということですから、注意が必要です。

その他フォトウェディングで
注意するべき法律問題

「フォトスタジオに依頼せず、自分で写真を撮りたい」「フォトスタジオに撮影場所を注文したい」と考えている方もいるでしょう。ただ、公共施設や公道での撮影には注意が必要。法令違反となるケースもあるため注意しましょう。

公共施設での撮影

公共施設で写真撮影をしたい場合、地方自治体や指定管理者といった公共施設の管理者に使用許可申請をしなければなりません。使用許可がおりたら施設使用料を納付し、施設管理者の定めたルールに沿って撮影を行いましょう。

また、撮影した写真に通行人などが写り込み、個人が特定できてしまうケースも考えられます。その場合は肖像権が発生しますので、個人を特定できないように加工する必要があります。

もしも無許可で撮影した場合は法律違反となります。写真を没収されるほか、立ち退き・利用制限、金銭的な制裁が課される可能性があります。

公道での撮影

公道での写真撮影は、場所を占有しない場合に限り自由に撮影可能です。しかし、道路を通行以外で使用する際は、道路使用許可や道路占用許可について警察署へ申請しなければなりません。フォトウェディングの撮影についても、許可申請が必要です。

なお、道路上に物を置いて交通の妨害をしたり、道路上の人や車を損傷させるリスクのある物を投げるなどの行為は禁止されています。

美容室以外での美容師の派遣

美容師は、美容師法において「美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない」と定められています。そのため、前撮りやフォトウェディングのための訪問理美容は法律によって禁止されています。

また、美容師法では、「ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない」といった旨の記載もあります。特別な事情とは、疾病などで美容院へ来ることができない方への訪問理美容などが挙げられるほか、「婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に美容を行う場合」などがあります。つまり、結婚式などにおいては式直前に限り、訪問理美容が認められているということです。

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